飛行機への異常接近が、毎月、100件以上報告されているそうです。
パイロットの操縦席をドローンが直撃するリスクが危ぶまれています。
クリスマス商戦数ヶ月前から、趣味専用のドローンであっても法規制が変わるので既にドローンを購入した人に注意文書が店頭に貼られていましたが、とうとう、詳細が発表されました。

高度400フィート(約30階から40階のビルの高さに相当)を超える空中飛行や空港から5マイル以内の飛行は禁止されます。
FAAによると、今年は、1600万機の小型ドローンが販売されると予測しています。
クリスマスのプレンゼントでドローンをいただいたら、まずは、FAAのウェブサイトで登録することです。
登録料は5ドル(3年間)で3年毎に登録更新が求められます。
登録せずに飛行させると罰則が科せられます。
民事罰則は最高$27,500、刑事罰則は最高$250,000かつ(または)3年間の刑期が課せられるそうです。
登録できるのは、まずは、アメリカ市民権所持者(永住権保持者も含む)から開始されるそうです。
登録者の年齢制限は、13歳以上。
重量250グラム以上(0.55ポンドから55ポンド)のドローンを登録する必要があります。
該当する重量のドローンの場合は、たとえ我が家の庭で飛ばす場合でも登録しなければなりません。
屋内だけの飛行の場合は、登録不要です。
250グラム未満(100ドル以下の商品)の子どももおもちゃの場合は、登録不要。
2015年12月21日以前に購入した場合は、2016年2月19日までに登録を済ませなければなりません。
また、登録後に万が一、ドローンを紛失や盗難にあった場合には、その旨、情報をアップデートしなければなりません。
日本でもマンションのベランダにドローンでの配達の商用利用を検討している地域があるようですが、電柱や電線など、日本の空はアメリカ以上に障害物が多そうです。
商用利用であっても、アメリカとは違ったタイプの問題を検討しなければならないことでしょうね。
しかし、日本のように宅配サービスが充実している地域でドローンの商用配達がそこまで必要なものなのでしょうか。離島への薬品の配達とかには重宝されそうですが。
[Reference: F.A.A. (Federal Aviation Administration)]